2017.06.27
車券の購入は20歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう。
未成年者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、譲り受けてはならないことになっています。
※自転車競技法抜粋
第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
車券の購入は20歳になってから。
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競輪は適度に楽しみましょう。
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茨城県自転車競技事務所 依存症相談窓口
取手競輪場 メインスタンド1階 総合案内
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